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-MEDICAL MALPRACTICE-

荒川区・足立区・北区を始めとして広域対応可能!医療過誤は全てお任せください!!

このような「医療過誤のお悩み」は
ありませんか?

  • 治療の結果に納得がいかない
  • 手術にミスがあったことが疑われる
  • 明らかな診断ミスをされた
  • 医師の説明に納得がいかない

あなたの医療過誤に関する
お悩みを解決します

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医療過誤のお悩みは弁護士にご相談くださいCONSULTATION ON MEDICAL MALPRACTICE

医療過誤のお悩みは弁護士にご相談ください
「病院での治療後に症状がさらに悪化してしまい、医療ミスがあったのでは?と疑っている」、「検査の際の見落としで、治療が遅れ、家族が亡くなってしまった」など、医療に関するトラブルで悩んでいませんか。
患者の生命や身体に害悪が生じ、医療機関に過失が認められる場合、医療機関に損害賠償を請求することができます。また、医療機関がリスク等について十分な説明を行っていなかった場合にも、損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、患者の生命身体に害悪が生じても、全てが医療過誤として損害賠償請求ができるわけではありません。その医療行為が、「医療水準」に満たないものであり、そのことを証明しなければ、損害賠償請求は認められません。
医療過誤で損害賠償請求するには、専門知識が必要になります。そのため、個人で判断、解決することは大変難しい案件です。
また、医療事件は、全ての弁護士が対応できるものではありません。専門性が特に高い分野であるため、豊富な経験、基礎的な医学知識、そしてなにより医師とのネットワークがあることが不可欠です。
医療事故でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。

問題解決までの流れSOLUTION FLOW

01FLOWお問い合わせ(医療過誤の相談予約)

お問い合わせ(医療過誤の相談予約)
まず、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
相談予約の受付の際に、あなたの問題の概要について、簡単にお伺いします。
状況をお伺いした上で、日程を調整し、必要な資料等のご説明をします。
医療過誤事件では、カルテ等が必要になりますが、場合によっては証拠保全手続取得すべき場合もあるので、最初の相談の時点でないのであれば、無理に取得される必要はありません。

02FLOW医療過誤に関するご相談

医療過誤に関するご相談
ご相談の当日は、相談カードに必要事項を記載して頂いた後、まず、担当弁護士があなたの問題や状況を、しっかりお聞きします。
問題の内容、お気持ち等を、遠慮なくなんでもお話しください。
弁護士には守秘義務がありますので、お話した内容を漏らすことはありません。
その際、関係ありそうな資料をご持参ください。もしご用意が難しい場合は、お手元にある資料のみでも結構です。
一般の事件の場合、その場で、弁護士からその問題に対する法的見解をご提示したり、解決方針のご提案しますが、医療過誤事件については、その場では判断がつかないことも少なくありません。
というのは、医療過誤事件については、医療の専門家である医師の見解、意見を聞いて、事実についての医学的評価を得なければ、法的判断に進めないことも多いからです。
弊事務所の弁護士は、医師の友人、知人が多いため、まずは簡易的な意見を聞いて、その上で、医療過誤の可能性があると考えられる場合には、その分野の専門医に意見を聞いたりすべく調査からの受任を提案することになります。
また当日は、正式に依頼される場合の費用のご説明もいたします。費用についてもご不明な点がございましたら、気兼ねなくご質問ください。
弊事務所では、弁護士が介入する必要がないと思われる事案で、無理に依頼を勧めることはありません。「相談をしたら依頼をしなければいけない」ということはありませんし、持ち帰って検討するということでも全く問題ありませんので、ご安心ください。
他の法律事務所に相談されたことがある方も、弊事務所で相談してそんな見方、やり方があるなんて初めて聞いたということがしばしばあります。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

03FLOW委任契約締結

委任契約締結
相談の結果、弁護士に事件の処理を依頼されることを決められた場合、委任契約を結ぶ流れになります。
契約書を作成し、契約内容をしっかり丁寧にご説明いたします。説明に納得いただいた上での契約となりますので、ご安心ください。
委任契約締結に当たっては、契約書と委任状に署名捺印をしていただきますので、印鑑をご用意いただければと思います。印鑑は認め印で構いません。
医療過誤事件については、まずは調査を受任することになるケースが多いです。

04FLOWご依頼内容の遂行

ご依頼内容の遂行
委任契約締結後は、速やかにご依頼頂いた事件の処理に着手致します。
医療過誤事件については、調査から受任することが多く、弁護士が協力医と面談致します。
その結果、医師からも医療過誤である旨の意見が出た場合には、交渉、訴訟等の手続に進みます。
これまで数々の難事件を解決してきた弁護士が、法律や裁判例・判例をしっかりリサーチし、何手も先まで読んで戦略策定を行います。
その上で、交渉、訴訟等の具体的な手続を行っていきます。事件は生き物ですので、状況は刻一刻と変わりますが、豊富な知識と経験から臨機応変に対応します。
裁判所に書面を提出したり相手方に和解案の提案をしたりするなどの具体的なアクションをとる際には、その都度事前に,ご依頼者様に具体的な内容やそれ行う意味をしっかりご説明して、ご納得を得ながら進めて行きます。
また、何か動きがあれば、その都度速やかにご報告を行い、状況を把握していただけるようにしております。
弊事務所では、ご依頼者様のコミュニケーションを大事にしております。不明点があったり、ご意見がある場合には、遠慮なく言って頂ければと思います。
弊事務所の弁護士は、ご依頼者様にとって最善の解決となるように、尽力いたします。

05FLOW結果報告

結果報告
事件の最終段階で、弁護士とご依頼者様でご相談した上で、示談・調停・和解・判決などによって事件が終了しましたら、速やかに結果をご報告し、判決書等をお渡し致します。
その後、弁護士費用の精算を行い、委任契約は終了(問題解決)となります。

06FLOW新たなスタート

新たなスタート
悩まれていた問題が解決された後は、心機一転、清々しい気持ちでお過ごしいただけたら幸いです。またお悩み、問題が発生した際はご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。荒川区・足立区・北区対応!法律相談30分無料

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医療過誤とはWHAT IS MEDICAL MALPRACTICE

新たなスタート
医療過誤とはどんなことかご存知でしょうか。医療過誤とは、医療に従事する人が“注意を払って対策をしていれば防ぐことができた人為的なミス”のことです。
具体例としては、患者に対する誤診、手術の失敗やミス、医師・看護師・医療スタッフなどの連携のミスによって、患者に健康被害(死亡・後遺症など)を与える、といったことが挙げられます。
注意したいのは「患者に健康被害があったからといって、すべてが医療過誤になるわけではない」という点です。医療行為は生きている人に対して行われるものなので、不確実な部分があり、健康被害の発生を完全に防げる保証はありません。そのため、医療過誤として認められるのは、問題になっている医療行為が“その時の医療水準を下回っているために健康被害が与えられた”という場合に限ります。
医療過誤かどうかの判断は法的な知識はもちろん、医療的な知識も必要になるため、知識豊富な弁護士に相談することがポイントです。
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